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[ 活 動 紹 介 ] |
東海大学空手道部OB会会則 平成18年1月28日改正 第1章 総則 第1条 本会を東海大学空手道部OB会(以下本会という)という。 第2条 本会の事務局は事務局長の住居地に置く。 第2章 目的及び事業 第3条 本会は、会員相互の融和親睦を図り、併せて東海大学空手道部及び東空会並びに東空塾の育成、並びに空手道の発展に寄与することを目的とする。 第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の事業を行う。 1 会員相互の親睦その他必要な事業 2 会員の福祉、共催に関する事業 3 会報及び会員名簿の発行(HPの作成管理を含む) 4 東海大学空手道部及び東空会並びに東空塾の育成・後援のための事業 5 学生空手道連盟等外部団体への役員派遣 第3章 組織 第5条 本会は、東海大学空手道部OBにして、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。 第6条 会員は、入会金及び年会費(共済金を含む)を納入しなければならない。ただし、新入会員(新OB) については入会時に入会金のみを納入することとし、その年度の年会費は免除する。 第7条 原則として、年会費を2年間にわたり滞納した場合には準会員の扱いとし、会報の送付等は行わないこととするが、会費を納入することによって正会員に復することができるものとする。 第8条 会員にして本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったときは、総会の議決をもって除名その他の処分をすることができる。 第4章 役員等 第9条 本会に下記の役員を置く。 1 会 長 1名 2 副 会 長 若干名 3 理 事 若干名 4 事務局長 1名 5 事務局次長 若干名 6 監 査 役 若干名 7 顧 問 若干名 第9条の2 1 第4条第4項の目的を達成するため、本会に指導部会を置く。 2 指導部会は、学生との交流を通じて指導育成に励み、学生の本分たる勉学はもちろんのこと、空手道を通じて気力、体力を錬成し、社会に貢献する人材を育成する。 3 指導部会の構成は、東海大学空手道部監督、コーチ、部会長、副部会長等をもって充て、また活動に当たっては東海大学空手道部部長教員の助言等を受けるものとする。 4 指導部会の構成員は、OB会員の中から役員会においてこれを指名する。 5 指導部会は、適宜空手研修会等を開催し指導者の育成を計るものとする。 第10条 役員の任務 1 会長は、本会を代表して会務を統轄する。 2 副会長は、会長を補佐し、また、会長に事故ある時はその会務を統轄する。 3 理事及び事務局長は、会長の命により会務を処理する。 4 監査役は、本会の会計運営について監査を行う。 5 顧問は、会長の諮問に応じ本会の運営等について意見を述べるものとする。 第11条 役員会 1 会長、副会長、理事、事務局長、監査役及び顧問をもって役員会を構成する。 2 役員会は、各種会議の開催、年会費等の徴収、年間事業計画の策定及び各種事業運営等、本会の実質的運営に当たるものとする。 3 役員会の招集は会長が行う。また、緊急に検討すべき事柄が生じた場合等には、他の役員は会長に対して役員会の招集を要請することができる。 第12条 役員の任命 1 会長は、前期役員会の推薦により総会の承認を得て定める。 2 副会長は、会長の推薦により総会で定める。 3 理事は、一定期間OB会の活動に貢献した会員の中から役員会が推薦し、総会で定める。 4 監査役は、役員会の推薦により総会で定める。 5 顧問は、役員経験者及び部長教員経験者をもって推戴する。 6 外部団体への役員派遣については、役員会で指名する。 7 役員に欠員が生じた場合は、役員会においてこれを補充することができる。 第13条 役員の任期 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 第5章 総会 第14条 総会は年1回以上開催し、役員の改選、会規則の制定・改廃、予算の議決、決算の承認、その他の事項を審議し、又は議決する。 第14条の2 総会の進行 1 議長の選出 総会の議事進行は議長が行うものとし、議長は会長が務めるものとする。 2 書記の指名 議長は、出席者の中から議事の記録を行う書記を指名するものとする。 3 議長から指名を受けた書記は、議事録を作成するものとし、議事録はOB会事務局長が保管する。 第15条 会議の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。なお、この場合欠席者は議決権を出席者に委任したものとみなす。 第16条 総会の開催、会議の運営は役員会が行い、緊急に総会で審議すべき事案が生じた場合は、会長は役員会を招集して総会の開催を決定する。 第6章 会計 第17条 本会の経費は下記の収入をもって支弁する。 1 年会費及び入会金 2 寄付金及びその他の収入 第18条 本会の年会費及び入会金の額は役員会がこれを定め、総会の承認を得るものとする。 第19条 本会の会計年度は、毎年1月1日より始まり12月31日に終わるものとする。 第7章 共済 第20条 本会は、第4条第2項の目的を達成するために共済制度を設け、次の事業を行う。 1 会員が死亡した場合は弔慰金を支給する。 2 会員の合宿及び練習指導、その他における傷病に対し見舞金を支給する。 3 現役部員の部活動における傷病に対し見舞金を支給する。 第21条 共済金は年会費に含むものとする。 第22条 弔慰金及び見舞金の額は役員会で決定する。 第8章 雑則 第23条 この会則の改正は、役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。
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